大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

山口地方裁判所下関支部 昭和25年(ヨ)3号 判決

申請人 福本雅美 外六十五名

被申請人 林兼造船株式会社

一、保証 無保証

二、主  文

被申請人は、I、M及mを除く其の他の申請人等を、同申請人等から被申請人に対して提起する解雇無効確認の訴の本案判決確定に至るまで仮に昭和弐拾四年拾弐月弐拾八日現在の条件で被申請人の雇傭員として待遇しなければならない。

申請人I、M、mの申請は却下する。

訴訟費用はこれを十分し其の九を被申請人の負担とし、其の一を申請人I、M及mの負担とする。

三、申請の趣旨

被申請人は、申請人等を、申請人等から被申請人に対して提起する解雇無効確認の訴の本案判決確定に至るまで仮に昭和二十四年十二月二十八日現在の条件で被申請人の雇傭員として待遇しなければならない。

四、事  実

申請人等は昭和十三年四月頃から昭和二十四年四月頃までの間において被申請人に雇われた其の雇傭員であり且つ全日本造船労働組合九州支部林兼分会(以下分会と略称する)の労働組合員である。しかして分会は、以前の林兼造船労働組合が昭和二十四年十一月十四日其の名称を変更したものであつて、右林兼造船労働組合は昭和二十二年十二月十八日被申請人との間に、組合は会社の経営権を確認し、会社は組合を会社内で唯一の団体交渉権を持つ組合であることを認めること、会社は従業員の解雇、任免、異動及賞罰を行う時は事前に本人及組合に通知し、組合又は組合員に異議ある場合は支部経営協議会、労務委員会、経営協議会等の機関により審査協議すること、賃金給与に関し重大な変更を必要とする場合は文書により変更案を相手方に通告し一週間以内に経営協議会を開催し協議すること、労働時間は実働一日につき七時間、一週間につき四十二時間とする等の条項を含めた労働協約を締結していたから分会は当然この協約を承継していたところ、被申請人から昭和二十四年七月二十八日(1)人件費の総額を販売高の四割に押えること、(2)実働時間を一時間延長することとの申入を受けたが、実働時間の延長が労働者にとつて非常な苦痛であることは勿論、人件費の総額を販売高の四割に押えるとの賃金制度では労働者の賃金は常に浮動する不安があるのみでなく、もし売上高が減少した場合には労働者の賃金は底知れず低下する危険があるという不合理なものであるから到底これを容認し得ない処であるが、同年八月八日代議員会の決議により最後的囘答は組合員大会によることを保留条件として一応被申請人の右申入を受諾したところ、同年八月三十一日の臨時組合員大会は右代議員の決議を覆し被申請人の右申入を拒否することを決定して被申請人に其の旨囘答した。ところが、被申請人は同年九月一日分会に対して突如前述の労働協約を一方的に破棄することを通告し来り且つ実働八時間(協約時間に比し一時間延長)の就業規則を一方的に作成して其の実施を発表し以後交渉を受けつけないと通告して来た後同年十月三十一日停年制に該当する労働者四十一名を解雇した。そこで、分会は同年十一月二十一日臨時組合員大会を開き其の決議によりストライキを含む闘争宣言を発したところ、被申請人はこのような場合の常套手段であるところの労働者の分裂を策し、裏切者を利欲で釣つて同年十二月二日林兼造船労働組合という御用組合を結成させ、これに被申請人の右申入を受諾させ、分会の切りくずしのために露骨な脅迫やえこひいきを続けて御用組合の育成につとめるとともに(これは労働組合法第七条第三号に違反する行為である)十二月分の給料について分会と徹夜交渉の結果世帯主には金五千円、独身者には金三千円の暫定払をすることに取り決められたが右御用組合員には即時に全額を支払い分会員には其の六割を支払つたのみで残額を支払わないから(これは労働基準法第二十四条に違反する行為である)分会は被申請人に其の不法を突き込んだので被申請人は終に後日残額を支払つたことがあつたのみならず被申請人は越年資金は内払として世帯主に金二千五百円、独身者に一千五百円を同年十二月二十七日に支払うことを約束しながら御用組合員のみにこれを支払い分会員には今もつてこれを支払わない。(これは労働基準法第二条第三条、労働組合法第七条第一号に違反する行為である)そこで分会は被申請人の前述のような不法手段を含むあくなき攻撃に対して同年十二月六日又又臨時組合員大会を開いて其の態度を協議したが同大会は前述の十一月二十一日の闘争決議を再確認し、数名の分会員は百八時間に亘るハンガーストライキを決行するなど悲痛な闘争を続けたところ、分会は同年十二月二十四日大洋漁業のn氏外二氏の調停によつて其の作成した調停案を受諾することを決定したが、被申請人はこの調停案をも拒絶した後遂に同年十二月二十九日申請人等の解雇を発表した。しかし、申請人等に対する右解雇は次の理由によつて明かに不当労働行為であつて無効である。即ち、(一)申請人等は全て分会員でありそれぞれ別紙記載のような分会及其の連合体等の重要な役職にあるか或は分会における活動分子であつて御用組合の組合員は一人も解雇せられていないこと、申請人等の解雇の理由は職場秩序を乱したもの、職制を乱したもの、勤務不良のものとなつているが、これ等にないずれも該当しないのみならずむしろ成績優秀なものであること、右解雇が前述の労働争議の最中の解雇であること、御用組合の加入者は千四百名中わずか二百七十二名に過ぎないが其の御用組合加入者の中にかえつて右理由に該当する者が多いのに其等の者は全然解雇せられていないこと、被申請人は前述のような違法行為を反覆して行つていること及前述の争議の原因経過等を綜合するときは、被申請人は申請人等が分会の組合員であること及分会の正当な争議行為をしたことを理由としてなしたものであるから労働組合法第七条第一号前段に違反する行為であつて無効である。(二)又被申請人は労働基準法第二十条第一項にいわゆる予告手当を遅滞なく支給しなければならないのにかかわらずこの支給をせず即日解雇をしたのであるからこの点からいつても無効である。従て申請人等はいずれも右解雇発表の前日である昭和二十四年十二月二十八日に於ける条件を受ける被申請人の雇傭員たる地位を保有しているのである。以上の理由によつて申請人等に対する右解雇の無効は極めて明瞭であるが申請人等は本案判決を待つていては、其の間貴重な生産に参加することができないし又この時世において賃金が一時でも断ち切られることは生命に関することであつて後で取りかえしがつかぬことになるから、これは民事訴訟法第七百六十条但書にいわゆる継続する権利関係につき著しい損害を避けるため或は其の他これを必要とする場合に該当し、最も緊急重大である故、同条により被申請人に対して右解雇の日の前日である昭和二十四年十二月二十八日における申請人等の仮の地位を定める裁判を得るため本訴に及んだ。と述べた。

被申請人の訴訟代理人等は申請人等の申請を却下する。との判決を求め、答弁として、申請人等の主張事実の中申請人等が昭和十三年四月頃から昭和二十四年四月頃迄の間において被申請人に雇われた被申請人の雇傭人であり且全日本造船労働組合九州支部林兼分会の労働組合員であり、右林兼分会は其の主張のように林兼造船労働組合が其の名称を変更したものであること、右林兼造船労働組合が其の主張の頃被申請人と申請人等主張のような労働協約を締結し、右林兼分会がこの協約を当然承継してきたこと、被申請人と分会との間に労働争議が起つていたこと、被申請人が昭和二十四年九月一日分会に対して前述の労働協約破棄の通告をしたこと、被申請人が同年十月三十一日停年制に該当する労働者四十一名を解雇したこと、林兼造船労働組合が同年十二月二日結成せられたこと、被申請人が同年十二月二十九日申請人等の解雇を通告発表したこと、及右解雇当時被申請人と分会とは争議中であつたことはいずれも認めるが其の他の主張事実は全部否認する。即ち、(一)申請人等の中mはすでに解雇を承諾し昭和二十五年一月二十六日被申請人から其の解雇手当並退職手当金を受領しているから仮処分の裁判によつて保全せらるべき地位を有しないから本申請をする権利はない。(二)又其の他の申請人等全部はいずれも被申請人に対して離職票を請求し、昭和二十五年二月二日被申請人からこれを受領している上申請人A外三十五名は右離職票によつて失業保険金を請求中である故、右離職票を請求すること自体が解雇を承諾したことを示すのであるから申請人等は前同様本申請をする権利はない。(三)被申請人は林兼造船労働組合の結成には全く関知しないし従てこの育成につとめたり、申請人等主張のような差別待遇をしたことはない。被申請人は申請人等が別紙記載のような分会又は其の連合体等の重要な役職にあるか或は分会における活動分子であることは知らない。(五)被申請人と分会との労働争議は給与及就業時間に関するもので、しかもすでに昭和二十五年一月二十六日双方和解が成立して解決済であるから右解雇とは何等関係はなく、被申請人が昭和二十四年上半期頃からの其の経理状態に鑑み其の経営の刷新のため就業規則第六十五条各号に該当する不良の従業員を整理するためなしたものである。(六)ただ右解雇が申請人等主張の頃発表せられたのは被申請人において就業規則第六十五条各号殊に其の第十三号の適用範囲が確定しないため其の適用規準を定めるため同年六、七月に亘つてこれを検討した上其の規準を定めこれに基いて調査審議を進めていたが、前述のように同年十月三十一日懸案中の停年退職者四十一名を解雇することになつたので同時に不良従業員の整理解雇を発表すれば其の解雇人数が多数にのぼり全従業員に動搖を与えると思われたので其の決定及発表を保留したところ、同年十二月中頃になつて捕鯨船等の建造其の他正式の註文を受けこの計画遂行のためには工数単価の関係から労資一体となつて強行作業を遂行するのでなければ到底其の採算が取れないので私情においては忍び難いが他の千四百人の従業員の生活を守り企業を安定せしめるため発表したのである。従て右解雇は申請人等主張のような違法はなく有効である。(七)尚又右解雇当時被申請人と分会とは無協約の状態であり何等協議する必要もなく、当時は争議中であつたので仮に協議をしてもこれが調わないことは明白なので好意的にも協議する等の措置は採らなかつた。(八)被申請人は申請人等に対して右解雇の通知を即日書留配達証明郵便で送付すると同時に即時法定の解雇手当金を昭和二十五年一月十日迄に通常給与を支払う場所である被申請人の会計係室において受取られたい旨通知してこの支払の提供をしたところ、申請人等から其の受領を拒絶せられたが、其の後一部の者は右解雇手当を受領したけれども尚相当の者がこれを受領しないためやむなく同年一月三十一日同人等のため山口地方法務局下関支局に右解雇手当金を弁済の目的で供託したのですでに有効に解雇せられている。(九)更に仮に右解雇が無効であるとしても、申請人等は救援会から給料相当額の補助金を六ケ月間受け得る状態にあるから被申請人から給料を受けなくとも著しく損害を受ける筈がなく従て、継続する権利関係について著しく損害を避けるため或は其の他これを必要とする場合には該当しない。よつて申請人等は仮の地位保全処分の請求権はない。以上の次第によつて申請人等の申請には応じ難い。と述べた。

申請人等の訴訟代理人は、被申請人の答弁に対して、(一)申請人等が被申請人に対して、其の答弁のように離職票を請求しこれを受領したことは認めるが、申請人等は被申請人から不法に離職せられたことを換言すれば解雇通知によつて雇傭関係が消滅したという被申請人の主張を争つてこれが無効を主張するのであつて、離職票を受け取つた、受け取らないという其の後に発生した事実は何等其れ以前の根本問題を左右するものではなく、離職票を受け取つたことは雇傭関係の消滅を承認したわけではない。又申請人等の中三名が失業保険金を受け取つたというのも、同人等が給料生活から離れれば直に其の生活に影響を来たし本案判決を待つことができない立場にあるので本処分の申請に及んだのである。労働者は不法の離職をせられた間でも自己の生命を守るためには如何なる手段をも構じなければならないのであるから離職票の請求並受領をもつて雇傭関係の消滅であるという主張は其の間労働者は全く生活をおびやかされ人権を無視した解釈であるから不当である。(二)又救援会というものがありこれから補助金の支給を受け得ることは認めるが、右救援会は労働争議による犠牲者だけに支払われるもので其の証明書を中央委員会に提出し中央委員会でこれを調査の上初めて其の補助金が支給せられるので其の支給は非常に遅れ、其の金額も失業保険金と給料との差額が支給せられるのにすぎない。(三)それで救援会の右補助金の支給を受けるためにも離職票が必要なわけであつて必ずしも失業保険金を受け取るためにのみ離職票を請求且受領したのではない。其の他申請人等の主張事実に反する答弁事実は全部否認する。と述べた。(疏明省略)

五、理  由

よつて按ずるに、申請人等が昭和十三年四月頃から昭和二十四年四月頃迄の間において被申請人に雇われた被申請人の雇傭員であり且つ全日本造船労働組合九州支部林兼分会(以下分会と略称する。)の労働組合員であること、右林兼分会は以前の林兼造船労働組合が昭和二十四年十一月十四日其の名称を変更したものであること及被申請人は同年十二月二十九日申請人等に対して解雇の通知をしてこれを発表したことは当事者間に争がない。

ところが成立に争がない乙第三号証の記載によれば申請人等の中Iは昭和二十五年三月七日、Mは同年三月十三日、mは昭和二十四年一月二十六日被申請人からそれぞれ解雇手当金並退職手当金を受領していることを推測せられ他に右推測を覆すに足る疏明はない。そうすると、I、M、mはいずれも右解雇を承諾したものといわなければならない。従て同人等は右解雇の無効を理由として仮の地位の保全処分を請求する権利はない。

よつて、同人等の本申請は理由なきものとして却下する。

そこで、其の他の申請人等の申請について審究すると、被申請人は、同申請人等はいずれも被申請人に対して離職票を請求しこれを受領しているから、これはいずれも解雇を承諾したことを示すのであるから仮の地位の保全処分を請求する権利はないと抗弁し、其の他の申請人等が被申請人に対して離職票を請求し昭和二十五年二月二日被申請人からこれを受領したことは当事者間に争がないが、労働者が不当の解雇を受ければ其の解雇を違法不当として裁判所或は労働委員会に提訴して抗争するとともに他方一日として定収入がなくては自己及び其の家族の生活をおびやかさるるため裁判或は労働委員会の命令、調停、仲裁の成立を条件として失業保険金の給付を受けるため其の雇主に対して離職票を請求し、且これを受領することは矛盾でなければ違法でもない。右申請人等は当裁判所に本申請をなすとともに被申請人に離職票を請求し、これを受領したのである故この離職票の請求並受領をもつて直に解雇を承諾したと解するのは相当でない。よつて被申請人の右抗弁は理由がない。

ところが、成立に争がない甲第二号乃至十一号証の記載並証人古谷勇一の証言に当事者間争のない林兼造船労働組合が昭和二十二年十二月十八日被申請人との間に労働協約を締結したので分会が当然これを承継してきたこと、被申請人と分会との間に労働争議が起つていたこと、被申請人が昭和二十四年九月一日分会に対して前述の労働協約破棄の通告をしたこと、被申請人が同年十月三十一日停年制に該当する労働者四十一名を解雇したこと、林兼造船労働組合が同年十二月二日結成せられたこと及び其の他の申請人等の解雇当時被申請人と分会とは争議中であつたことを綜合すると、其の他の申請人等主張のような原因経緯の下に同申請人等の解雇が通告発表せられたことを推測せられ、成立に争のない乙第一号乃至十号証の記載をもつては右推測を覆すことはできず証人大田粂五郎、近藤融、北村庄一、中部文次郎、末岡芳雄、竹内哲之輔、佐藤治久、田辺秋吉、平山清光の各証言中右推測に反する部分は前述の疏明と対照して措信し難く、他に右推測を覆すに足る疏明がない。

それで前述のような原因経緯の下に其の他の申請人等の解雇が通告発表せられた事実に、証人古谷勇一の証言によつて推測せられ其の他の申請人等中A外三十五名はそれぞれ別紙記載のような分会及び其の連合体等の重要な役職にあること成立に争のない甲第十一号証の記載によつて推測せられる其の他の申請人等の解雇の理由は職場秩序を乱したもの、職制を乱したもの、勤務不良のものとなつていること、成立に争のない乙第十号証の記載によつて推測せられる、其の他の申請人等の解雇理由は被申請人制定の就業規則第六十五条第十三号並其の適用基準に該当するものとなしているが具体的な事実の指示がないこと、証人古谷勇一の証言により推測せられる前述の林兼造船労働組合の組合員にも右解雇理由に該当する労働者が多多あるが其の組合員は一名も解雇せられなかつたこと、当事者間争がない右解雇は分会と被申請人との前述の争議中に通告発表せられたことを綜合すると、其の他の申請人等の右解雇は同申請人等が分会の組合員であること及び分会のために前述の争議行為をしたことを理由としてなされたものと推測せられる。乙号各証の記載をもつては右推測を覆すことはできず、証人大田粂五郎、近藤融、北村庄一、中部文次郎、末岡芳雄、竹内哲之輔、佐藤治久、田辺秋吉、平山清光の証言中右推測に反する部分は前述の疏明と対照して措信し難く、他に右推測を覆すに足る疏明はない。

その上、前述のような原因経緯によれば、其の他の申請人等のなした前述の争議行為は正当なものといわなければならない。

そうすると、右解雇は労働組合法第七条第一号前段に違反して無効であつて其の他の申請人等は依然として右解雇の通知を受けた日の前日である昭和二十四年十二月二十八日現在の条件を受ける被申請人の雇傭員たる地位を保有しているといわなければならない。

しかして、解雇せられた労働者が他に職を得て自己及其の家族の最低限度の生活を支えるにたる程の収入を得ることは目下いわゆる金詰りデフレの経済状態においては甚だ困難であることは当裁判所に顕著であるし、解雇が無効であるにもかかわらず本案判決の確定まで被解雇者として取扱われるときは解雇通知による精神的損害もさることながら財産上の損害はまさに著しいといわなければならない。

しかるに、被申請人は申請人等は救援会から給料相当額の補助金を六箇月間受け得る状態にあるから被申請人から給料を受けなくとも著しい損害を受ける筈がないと抗弁し、其の他の申請人等が救援会から補助金の支給を受け得ることは当事者間に争がないが、救援会の補助金なるものは労働争議の犧牲者に対する一時の救済方法であり、しかも其の支給期間もわずか六箇月というから前述のような急迫の状態を避け財産上の損害を補うには不十分といわなければならないからこの抗弁も亦理由がない。そうすると、其の他の申請人等の本申請は其の他の争点の判断をなすまでもなく正当であるからこれを認容する。

以上の理由によつて申請人等の本申請は右認定の範囲において正当であるからこれを認容し、其の他の部分は失当であるからこれを却下し、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八十九条、第九十二条本文を適用して主文のように判決する。

(裁判官 三好昇)

申請人等の組合に於ける重なる役職表

一、執行委員本部生活対策部長、下関地区労連委員    A

一、執行委員本部生産部長               B

一、執行委員第一支部長                C

一、執行委員第二支部長                D

一、執行委員第三支部長                E

一、執行委員第四支部長兼第四支部企画部長       F

一、執行委員第三支部副支部長             G

一、執行委員第四支部副支部長兼第四支部情宣部長    H

一、執行委員本部総務部長               I

一、本部情宣部員                   J

一、同右                       K

一、本部総務員                    L

一、本部統制部員                   M

一、第二支部青婦部長兼第二支部統制部長        N

一、拡大闘争委員                   O

一、拡大闘争委員兼第一支部企画副部長         P

一、拡大闘争委員兼第一支部青婦部長、第一支部統制部長 Q

一、拡大闘争委員兼第一支部情宣部長          R

一、拡大闘争委員兼常任委員、第一支部生活対策部長   S

一、拡大闘争委員兼第二支部生活対策部長        T

一、拡大闘争委員                   U

一、拡大闘争委員兼第三支部生活対策副部長       V

一、第二支部情宣部長                 W

一、拡大闘争委員兼第三支部生活対策部長        X

一、拡大闘争委員兼第三支部統制部員          Y

一、拡大闘争委員兼第三支部企画部長          Z

一、拡大闘争委員                   a

一、同右                       b

一、同右                       c

一、同右                       d

一、同右                       e

一、第三支部統制部長                 f

一、第四支部青婦部代議員第四支部統制部員       g

一、第三支部青婦部代議員兼第三支部統制部員      h

一、拡大闘争委員兼第四支部生活対策部長        i

一、拡大闘争委員兼常任委員              j

一、第四支部青婦部長                 k 以上

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!